税制上の優遇措置

当協会は内閣府より「税額控除対象法人」の証明を受けています。

個人でのご寄付(所得控除 or 税額控除)

A. 税額控除(多くの人に有利)

(寄付金合計 - 2,000円)× 40% = 控除額

※税額控除とは、課税所得金額をもとに算出した所得税額から、一定額を控除する制度です。所得税額は、所得金額をもとに計算した「課税所得金額」に税率を乗じて求めます。税額控除が適用されると、求めた税額からさらに一定額を差し引けるため、節税につながります。

 

B. 所得控除(高所得者に有利な場合あり)

寄付金合計 - 2,000円 = 所得控除額

法人でのご寄付(損金算入)

特定公益増進法人への寄付として適用

「一般損金算入限度額」とは別に、「特別損金算入限度額」が適用されます。

 

【限度額計算(概要)】

(資本基準額 + 所得基準額)× 1/2

 

ほぼ全額を損金として算入できるケースが多く、法人税負担を軽減できます。

 

必要な書類

  • 当協会発行の「領収書」
  • 「税額控除に係る証明書」の写し(個人の税額控除選択時)