税制上の優遇措置
当協会は内閣府より「税額控除対象法人」の証明を受けています。
個人でのご寄付(所得控除 or 税額控除)
A. 税額控除(多くの人に有利)
(寄付金合計 - 2,000円)× 40% = 控除額
※税額控除とは、課税所得金額をもとに算出した所得税額から、一定額を控除する制度です。所得税額は、所得金額をもとに計算した「課税所得金額」に税率を乗じて求めます。税額控除が適用されると、求めた税額からさらに一定額を差し引けるため、節税につながります。
B. 所得控除(高所得者に有利な場合あり)
寄付金合計 - 2,000円 = 所得控除額
法人でのご寄付(損金算入)
特定公益増進法人への寄付として適用
「一般損金算入限度額」とは別に、「特別損金算入限度額」が適用されます。
【限度額計算(概要)】
(資本基準額 + 所得基準額)× 1/2
ほぼ全額を損金として算入できるケースが多く、法人税負担を軽減できます。
必要な書類
- 当協会発行の「領収書」
- 「税額控除に係る証明書」の写し(個人の税額控除選択時)




